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各種申請
著作権について
三島由紀夫の著作権について
三島由紀夫の著作物は、著作権の保護期間内にあります。三島の著作や書画等を使用する場合には、著作権者の許可が必要です。なお、弊館では三島の著作権の管理および鑑定等は、行っておりません。
その他の著作権について
作者の存命中、または没後70年経過していない著作物については、著作権の保護期間内に当たりますので、著作権者の許可が必要です。
著作物の例示〔引用:著作権法 第二章 著作者の権利 第一節 著作物〕
- 一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
- 二 音楽の著作物
- 三 舞踊又は無言劇の著作物
- 四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
- 五 建築の著作物
- 六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
- 七 映画の著作物
- 八 写真の著作物
- 九 プログラムの著作物
閲覧について
一般閲覧
三島由紀夫の著書、他著書、雑誌、紀要等の収蔵資料を閲覧することができます。特別資料の閲覧ではございませんので、ご注意ください。なお、図書館のように一般向けの資料貸出は行っておりません。閲覧室のみでのご利用となります。
- ご利用方法
- 受付にて申請書のご記入と、住所の確認ができる身分証明書(運転免許書等)の提示をお願いします。
特別閲覧
山中湖文学の森・三島由紀夫文学館管理運営に関する規則(平成11年6月23日 山中湖村教育委員会規則第1号)第7条に基づき、原稿・創作ノートなどの特別資料の閲覧には、事前申請が必要です。下記注意事項に同意いただいた上で閲覧希望日の10日前までに「特別閲覧申請書(第4号様式)」へ必要事項ご記入の上、お申込みください。なお、承認までお時間を頂戴する場合がございますので、日数に余裕を持ってお問合せください。
- 申請の流れ
- 申請の前に弊館へお問合せください。閲覧希望資料の所蔵確認を行います。
- 閲覧希望資料が決まり次第、特別閲覧申請書(第4号様式)へ必要事項のご記入、捺印の上ご郵送をお願いします。原則として、閲覧日の10日前までの申請をお願いしております。お急ぎの方はご相談ください。
- 承認後、「特別閲覧許可書(第7号様式)」をお送りいたします。ご来館当日にご持参ください。
- 利用料金
- ¥500(入館料)
※閲覧のみの利用の場合も入館料を頂戴しております。
注意事項
- 資料保護のため、現物ではなく複製物による閲覧となります。
- 著作権及びプライバシーの権利に関わる許諾は、申請者で行ってください。
- 閲覧資料を使用して、論文・研究発表をする場合は、著作権者の許可が必要です。この場合も申請者で許諾の取得を行ってください。
- 未発表資料等の閲覧には著作権者の許諾が必要となります。申請書と一緒に著作権者の許諾がわかるものをお送りください。著作権者の許諾が無い場合は、閲覧することができません。必ず著作権者の許諾を得てから、特別閲覧の申請をしてください。
撮影資料データの貸出について
文学館に、保管され、又は展示されている資料等について学術研究等のための撮影を希望する場合は、山中湖文学の森・三島由紀夫文学館設置及び管理条例(平成11年3月25日条例第1号)第5条に基づき、あらかじめ山中湖村長の許諾が必要です。なお、下記撮影条件等注意事項に同意の上、手順に従って申請をお願いします。
撮影資料データ貸出条件
- 撮影資料データを、申請の目的以外に使用しないこと。
- 申請者は著作権法上の責任を負うこと。
- 申請者はデータ借用に伴う経費を負担すること。
- 借用した資料データを複製しないこと。
公表条件
山中湖文学の森・三島由紀夫文学館、徳富蘇峰館資料取扱要綱(平成11年6月23日教委訓令第1号)第35条
- 著作権者及び寄託者の承諾は利用者自身が得ること。
- 利用者は著作権法上の責任を負うこと。
- 利用した資料を公表するときは、「山中湖文学の森・三島由紀夫文学館」の所属資料であることを明示すること。
- 刊行物に掲載したときは、当該刊行物を文学館に納入すること。
- 活字化されていない資料の公表については、全文掲載しないこと。
注意事項
- 校正原稿を必ずお送りください。
- 撮影内容を変更する場合は、著作権保護の観点から再度お手続きが必要です。
- 申請書に捺印の無いものは無効となりますので、ご注意ください。
電子データによる貸出料:山中湖文学の森・三島由紀夫文学館設置及び管理条例(平成11年3月25日条例第1号)別表2
特別資料 | 学術研究を目的とする場合 | 1点1枚につき 1,000円 |
---|---|---|
出版等の収入を伴う場合 | 1点1枚につき 1,500円 | |
映画・演劇等関係資料 | 学術研究を目的とする場合 | 1点1枚につき 500円 |
出版等の収入を伴う場合 | 1点1枚につき 800円 | |
図書・雑誌 | 学術研究を目的とする場合 | 1点1枚につき 500円 |
出版等の収入を伴う場合 | 1点1枚につき 800円 |
申請方法
- 申請の前に、お電話(0555-20-2655)またはお問合せフォームにて使用目的・借用希望資料データをご連絡ください。
- 「撮影資料データ借用申請書(第3号様式)」へ必要事項のご記入、ご捺印に加え、取材の企画概要書、著作権者の許諾がわかるものを弊館までご郵送ください。
- 申請内容の承認後、「撮影資料データ借用許可書(第6号様式)」をお送りいたします。
写真資料の貸出について
三島由紀夫の肖像写真の使用に関しまして、多くのお問合せをいただいておりますが、弊館では写真資料の提供等は行っておりません。誠に恐れ入りますが、他施設へのお問い合わせをお願いいたします。
資料の館外貸出について
文学館に保管されている資料等について、原資料の貸出しを希望する場合は、山中湖文学の森・三島由紀夫文学館設置及び管理条例(平成11年3月25日条例第1号)第6条に基づき、あらかじめ山中湖村長の許諾が必要です。また、館外貸出の可能な施設は下記条件を備えた他の文学館又はこれに準ずる施設に限ります。なお、資料貸出の条件は下記のとおりとさせていただきます。条件を満たす施設の方は、1ヶ月前までに手順に従ってお手続きをお願いします。
資料の館外貸出可能施設の条件
(山中湖文学の森・三島由紀夫文学館資料取扱要綱第17条)
- 学芸員の資格を有する者又は同等の専門的知識を有する職員を配置していること。
- 防災や警備に万全を期することのできる設備、環境等であること。
- 貸出す資料に対して、展示場や保管施設が安全で十分な広さを備えていること。
- 資料の状態の保持のため、展示場の空調、照明等基準に相当する設備を有すること。
- その他教育委員会が必要と認める条件を備えていること。
資料貸出の条件
(山中湖文学の森・三島由紀夫文学館資料取扱要綱第20条)
- 公開目的が地域文化の普及向上に寄与するものであり、公共性があること。
- 貸出期間中の保管及び貸出に伴う経費は、申請者の負担とすること。
- 申請者は、貸出期間中は貸出資料に相当する金額の保険を掛けること。
申請方法
- 申請の前に、お電話(0555-20-2655)またはお問合せフォームにて使用目的・借用希望資料等をご連絡ください。
- 「資料館外貸出許可申請書(第10号様式)」へ必要事項のご記入、ご捺印に加え、企画書等の概要書、ファシリティーレポート(施設概要、資料の管理、防犯体制)を弊館までご郵送ください。
- 申請内容の承認後、「資料館外貸出許可書(第11号様式)」をお送りいたします。
- 「資料館外貸出許可書(第11号様式)」の交付後、「資料貸出借用書(第13号様式)」のご提出をお願いします。資料返還の際、「資料貸出借用書(第13号様式)」をお渡しいたします。
- 万が一、貸出を受けた資料を故意又は重大な過失により滅失、またはは損傷したときは、賠償の責を負うものとし、「資料滅失損傷届(第12号様式)」を提出するものとします。
資料撮影および文学館の取材について
資料の撮影について
文学館に保管され、又は展示されている資料等について学術研究等のための撮影を希望する場合は、山中湖文学の森・三島由紀夫文学館設置及び管理条例(平成11年3月25日条例第1号)第5条に基づき、あらかじめ山中湖村長の許諾が必要です。なお、下記撮影条件等注意事項に同意の上、手順に従って申請をお願いします。
資料撮影条件
山中湖文学の森・三島由紀夫文学館、徳富蘇峰館資料取扱要綱(平成11年6月23日教委訓令第1号)第35条
- 撮影した資料を、申請の目的以外に使用しないこと。
- 申請者は著作権法上の責任を負うこと。
- 撮影は著作権法の範囲内とすること。
- 申請者は撮影に伴う経費を負担すること。
- 撮影したポジ・ネガフィルムは複製しないこと。
撮影の制限
山中湖文学の森・三島由紀夫文学館、徳富蘇峰館資料取扱要綱(平成11年6月23日教委訓令第1号)第33条
- 保存上又は内容上撮影に供することが望ましくない資料
- 未整理の資料
- 未発表の資料
- 原資料提供者から撮影の禁止を求められている資料
- その他教育委員会が撮影を不適当と認めた資料
撮影回数
山中湖文学の森・三島由紀夫文学館、徳富蘇峰館資料取扱要綱(平成11年6月23日教委訓令第1号)第34条
撮影しようとする資料の同一個所について3カットまでを1点1枚とする。
公表条件
山中湖文学の森・三島由紀夫文学館、徳富蘇峰館資料取扱要綱(平成11年6月23日教委訓令第1号)第35条
- 著作権者及び寄託者の承諾は利用者自身が得ること。
- 利用者は著作権法上の責任を負うこと。
- 利用した資料を公表するときは、「山中湖文学の森・三島由紀夫文学館」の所属資料であることを明示すること。
- 刊行物に掲載したときは、当該刊行物を文学館に納入すること。
- 活字化されていない資料の公表については、全文掲載しないこと。
注意事項
- 校正原稿を必ずお送りください。
- 取材中は、危険防止のため職員の指示に従ってください。
- 館内の撮影は、職員立ち会いのもとで行わせていただきます。
- 来館者の観覧を妨げる行為はご遠慮ださい。
- 当日の急な撮影内容の変更は、著作権保護の観点からご対応いたしかねます。
- 申請書に捺印の無いものは無効となりますので、ご注意ください。
資料撮影料
山中湖文学の森・三島由紀夫文学館設置及び管理条例(平成11年3月25日条例第1号)別表2
申請者自身による写真撮影 | 特別資料 | 学術研究を目的とする場合 | 1点1枚につき 2,000円 |
---|---|---|---|
出版等の収入を伴う場合 | 1点1枚につき 4,000円 | ||
映画・演劇等関係資料 | 学術研究を目的とする場合 | 1点1枚につき 1,000円 | |
出版等の収入を伴う場合 | 1点1枚につき 2,000円 | ||
図書・雑誌 | 学術研究を目的とする場合 | 1点1枚につき 500円 | |
出版等の収入を伴う場合 | 1点1枚につき 1,000円 | ||
申請者自身による映像撮影 | 特別資料 | 1点1枚につき 4,000円 | |
映画・演劇等関係資料 | 1点1枚につき 2,000円 | ||
図書・雑誌 | 1点1枚につき 1,000円 |
申請方法
- 申請の前に、お電話(0555-20-2655)またはお問合せフォームにて取材内容・撮影希望資料・撮影の希望の日程をご連絡ください。
- 「取材および撮影申請書(第2号様式)」へ必要事項のご記入、ご捺印に加え、取材の企画概要書、著作権者の許諾がわかるものを弊館までご郵送ください。
- 申請内容の承認後、「取材および撮影許可書(第5号様式)」をお送りいたします。
文学館の取材について
三島由紀夫文学館では当館の施設、展示についての取材申込みを受け付けております。注意事項に同意の上、申請をお願いします。また施設紹介用の下記写真の貸出も行っております。ご希望の方は申請の際ご連絡ください。
注意事項
- 三島由紀夫文学館のPR撮影であると、当館が認めた場合の撮影料は無料となりますが、それ以外の撮影は有料となります。
- 原稿、創作ノート等資料単体で撮影をする場合は、著作権者の許諾が別途必要となります。
- 著作権・肖像権等の許諾が必要な場合は、申請者が行なってください。
- 撮影によって発生する著作権・肖像権についての責任はすべて申請者が負うものとします。
- 撮影は、当館職員の立ち会いとさせていただきます。
- 申請書に捺印の無いものは無効となりますので、ご注意ください。
- 申請目的以外の使用はご遠慮ください。
- 成果物のご寄贈をお願いいたします。
申請方法
- 申請の前に、お電話(0555-20-2655)またはお問合せフォーム取材内容・ご希望の日程をご連絡ください。
- 「取材および撮影申請書(第2号様式)」へ必要事項のご記入、ご捺印に加え、取材の企画概要書を弊館までご郵送ください。
- 申請内容の承認後、「取材および撮影許可書(第5号様式)」をお送りいたします。
徳富蘇峰館・企画展示室のご利用方法について
現在、文学館による企画展開催使用のため、令和6年11月17日まではご利用できません。
但し、上記期間内でも令和6年11月20日以降のご利用申込みは受け付けております。
徳富蘇峰館では、山中湖文学の森・徳富蘇峰館設置及び管理条例(平成10年3月25日条例第1号)第7条および山中湖文学の森・徳富蘇峰館の管理運営に関する規則(平成10年7月13日教委規則第1号)第8条に基づき、企画展示室の貸出しを行っております。ご利用にはあらかじめ教育委員会の許諾が必要です。ご利用希望の方は利用料金や利用条件等をご確認の上、ご利用希望日の3か月前までに手順に従ってお手続きください。
※申請の前に事前協議が必要です。利用申込書の提出前に、必ず徳富蘇峰館までお問い合せをお願いいたします。その際、お時間をいただく場合がございます。期間に余裕をもったお問い合わせにご協力ください。
利用条件
以下に該当する場合は、ご利用いただけません。
- 利用目的が地域文化の普及向上に寄与するものではなく、公序良俗に反するとき。
- 施設の管理及び運営上、支障があるとき。
- 使用に関して、係員の指示に違反し、又は使用上順守すべき事項に違反する行為のあるとき。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
- その他教育委員会が不適当と認めるとき。
利用期間等
- 企画展示室の利用期間は、準備と片付けを含めた休館日を除く5日間から、最長1か月までの利用とします。
- 利用時間は、施設の開館時間内とします。
- 利用については、施設、教育委員会及び山中湖村の使用を優先するものとし、利用を希望する期間が他の申込みと重なった場合には、申込み及びその許可の早い順番で希望者に貸し出すものとします。
免責
- 利用に伴い生じた問題等については、利用者が一切の責任を負うものとします。
注意事項
- 利用期間中は、利用者を除く施設来館者(利用に伴う観客、聴衆等)については、規定する入館料の納付を求めるものとします。
施設利用料
区分 | 利用料 |
---|---|
村内 | 1日につき 2,200円 |
村外 | 1日につき 3,300円 |
- 施設利用料の納入は、利用の際に現金でのお支払い(又は後日振込み)をお願いいたします。
申請方法
- 申請の前に、お電話(0555-20-2633)または「お問い合せフォーム」にて、利用希望期間・利用目的・利用人数をご連絡ください。空き状況等を含め事前協議をさせていただきます。
- 事前協議ののち、「企画展示室利用申込書(第6号様式)」と、利用目的や利用内容の分かる任意の企画書をご利用希望の3か月前までに施設にご提出ください。
- ご提出いただいた書類をもとに審査を行い、その結果を「企画展示室利用(許可・不許可)書(第8号様式)」にてお伝えいたします。
徳富蘇峰館・視聴覚室のご利用方法について
徳富蘇峰館では、山中湖文学の森・徳富蘇峰館設置及び管理条例(平成10年3月25日条例第1号)第7条および山中湖文学の森・徳富蘇峰館の管理運営に関する規則(平成10年7月13日教委規則第1号)第8条に基づき、視聴覚室の貸出しを行っております。ご利用にはあらかじめ教育委員会の許諾が必要です。ご利用希望の方は利用料金や利用条件等をご確認の上、ご利用希望日の2か月前までに手順に従ってお手続きください。
※申請の前に事前協議が必要です。利用申込書の提出前に、必ず徳富蘇峰館までお問い合せをお願いいたします。その際、お時間をいただく場合がございます。期間に余裕をもったお問い合わせにご協力ください。
利用条件
以下に該当する場合は、ご利用いただけません。
- 利用目的が地域文化の普及向上に寄与するものではなく、公序良俗に反するとき。
- 施設の管理及び運営上、支障があるとき。
- 使用に関して、係員の指示に違反し、又は使用上順守すべき事項に違反する行為のあるとき。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
- その他教育委員会が不適当と認めるとき。
利用期間等
- 視聴覚室の利用時間は、準備と片付けを含め、施設の開館時間内とします。
- 利用については、施設、教育委員会及び山中湖村の使用を優先するものとし、利用を希望する時間が他の申込みと重なった場合には、申込み及びその許可の早い順番で希望者に貸し出すものとします。
免責
- 利用に伴い生じた問題等については、利用者が一切の責任を負うものとします。
注意事項
- 利用期間中は、利用者を除く施設来館者(利用に伴う観客、聴衆等)については、規定する入館料の納付を求めるものとします。
施設利用料
区分 | 利用料 |
---|---|
村内 | 1時間につき 1,100円 |
村外 | 1時間につき 1,650円 |
- 視聴覚室の利用時間が1時間に満たない場合には、1時間の利用とみなします。
- 施設利用料の納入は、利用の際に現金でのお支払い(又は後日振り込み)をお願いいたします。
申請方法
- 申請の前に、お電話(0555-20-2633)または「お問い合せフォーム」にて、利用希望日時・利用目的・利用人数をご連絡ください。空き状況等を含め事前協議をさせていただきます。
- 事前協議ののち、「視聴覚室利用申込書(第7号様式)」と、利用目的や利用内容の分かる任意の企画書をご利用希望の2か月前までに施設にご提出ください。
- ご提出いただいた書類をもとに審査を行い、その結果を「視聴覚室利用(許可・不許可)書(第9号様式)」にてお伝えいたします。